コンピュータ及びネットワーク利用に関する規定
【第1条】 趣旨
  この規定は,広島市立庚午小学校(以下「本校」という)におけるコンピュータ 及びネットワークシステム(以下「ネットワーク」という)の利用に関し,必要 な事項を定めるものとする。本校はコンピュータ及びネットワークの利用に際し, 以下に定める規定に基づき,これを運用するものとする。
【第2条】 利用形態
  @ 情報の収集
  A 情報の加工
  B 情報の作成
  C 情報の発信
  D 校務の処理
【第3条】 管理・運用
  @ 本校におけるコンピュータ及びネットワークの管理責任者は学校長とする。 学校長は,次の責務を負う。
  管理責任者は,コンピュータの効率的な利用や使用者の健康管理を 図るとともに,個人情報の漏洩や著作権の侵害を防止し,教育用と して適切に利用するために,教職員に対して適切な指導を行う。
  管理責任者は,コンピュータを利用して情報を発信する場合,発信する内容について, 言語,表現方法,人権にかかわる表現等に考慮して発信するように指導する。
  管理責任者は,個人情報の受信・発信状況等を把握する。
  管理責任者は,学校IDやパスワードの保管状況を把握する。
  A 管理責任者は,コンピュータの適正な管理を行うため,実務・技術面にかかわる コンピュータ取扱い責任者(以下「取扱い責任者」という)を置き,組織的に管 理・運用を図る。
  B 取扱い責任者は,次の責務を負う。
  学校IDやパスワードの保管場所を決定する。
  セキュリティの確保につとめる。
  問題が発生したときの対応方法を決定しておく。
  C コンピュータ及びネットワークを利用する際,地方自治体の条例,規則 及び教育委員会等の申し合わせ事項がある場合は遵守する。
【第4条】 校内ネットワークの利用について
  @ 校内のネットワークを利用する場合,一部のハードディスクを除いて共有しない。
  A 端末コンピュータのハードディスク内にデータを保存しない。
  B 端末などコンピュータの設定や機器の接続変更はしない。
  C 違法行為をしないこと。Webページの改ざん,コンピュータウィルスの 制作・発信,知的所有権に触れる行為。
  D 教材作成などサーバーに保管されている児童用のデータは,年度末に削除する。 残しておく場合は,整理し,保管方法を工夫する。
【第5条】 インターネットにかかわることについて
  @ インターネット等を通して得た情報における著作権を侵害しないこと。
  A 非倫理的,非道徳的,非合法な内容が含まれる情報を受信,作成,発信しない。
  B 個人的な売買や利益を得ることを目的とした使用をしない。
  C 個人情報の保護に留意する。
  原則として,個人情報を発信しない。但し,本人及び保護者の了解を得たものは その限りではないが,必要最小限で,かつ個人のプライバシーを侵害するおそれ がない項目のみ扱う。
  コンピュータ内にある個人情報は,許可なく入手しない。
  個人情報を含むデータが外部に出ない措置を講じなければならない。 端末コンピュータのハードディスク内に保存しないなど。
  D 児童は,教職員の監督のもとにインターネットを利用する。 児童は,許可なくファイルの送受信してはならない。
【第6条】 Webページにかかわることについて
  @ Webページに掲載する情報の著作権には十分に注意する。 また,個人情報の保護に留意する必要がある。第5条A項を参照。
  A Webページにリンクを張る場合,事前に情報の作成者及び関係者に連絡をとり, 承諾を得ること。そのリンクを張る内容は,教育・研究目的のものに限る。
  B 無断複製物として掲載されているWebページにはリンクを張らない。
  C 本校教職員及び児童は,個人または私的組織として開設しているWebページ上で, 公的な名称などを使用し,誤解を生ずるWebページを開設してはならない。
  D 教職員は,私的なWebページにおいて,職務上知り得た個人情報を掲載してはならない。
  E Webページは定期的に更新し,最新情報を掲載する。特に年度がわりには注意すること。
【第7条】 E-mailにかかわることについて
  @ E-mailを利用する際は,個人情報の保護に努める。
  A E-mailの内容に誹謗・中傷,人権侵害にかかわる内容を書かない。
  B 本校では,情報教育推進担当者が毎朝E-mailの送受信を行う。受信したE-mailで 校務に関するものは管理責任者に提出し,その後,校務分掌や学年に従って配布 する。私的なものについては,直接宛先になっている者にメールを受信している 旨を伝える。
  C 教職員は,メール・メールマガジン・メーリングリストなどで,職務上知り得た 個人情報を掲載してはならない。
【第8条】 児童に対する教職員の指導について
  @ 情報教育に関する年間指導計画を立案し,実施する。
  情報活用能力
  情報モラル(知的所有権,個人情報の保護など)やマナーなど
【第9条】 コンピュータ及び周辺機器の利用について
  @ 端末コンピュータのハードディスク内に保存しない。
  A コンピュータの設定を変更しない。
  B 周辺機器(プリンタ・デジタルカメラ,デジタルビデオカメラなど)は 所定の位置に返却すること。また,利用状況を明確にするために,利用 簿に記入すること。
【第10条】 ソフトウェアについて
  @ ソフトウェアの持ち出しは禁止とする。
  A ソフトウェアを複製し,無断で使用しない。
  B ソフトウェアは,契約書及び取扱説明書を読み,契約違反をしてはならない。
  C 管理責任者または,取扱責任者が,端末コンピュータ等に ソフトウェアをインストールする。
【第11条】 トラブルなどに対する対処について
  @ コンピュータ等の機器類にかかわるトラブルについては,取扱責任者に その都度報告する。場合によっては,取扱責任者は,管理責任者と相談 し,協議する。
  A その他のトラブルが発生した場合,学校長,教頭,取扱責任者,取扱責 任者が所属する部(校務分掌)で協議し,対応策を決定する。場合によ り,全教職員で協議し,対応策を決定することもある。
【第12条】 校内規定の見直しについて
  @ 校内規定の見直しが生じた場合,十分な検討を経て,改訂するものとする。
  A その他,細則については別途定める。
コンピュータ及びネットワーク利用に関する規定 細則
  @ 個人情報の定義について
  名前・住所,電話番号,写真,性別,生年月日,国籍,所属,出席番号,成績, 身体的特徴,家庭環境,健康状態,趣味,特技など
  A 本校Webページ作成方法について
    各学年,各校務担当者がWebページを作成する。
   
    取扱責任者に提出する。
   
    管理責任者に提出し,内容の確認をとる。
   
    取扱責任者にWebページを提出し,取扱責任者がリンクを張り,公開手続きをとる。