保健安全について     戻る

アレルギー対応

児童の健康管理について(お知らせ)

平素より,本市の教育にご理解とご協力をいただき感謝申しあげます。さて,広島市では,標記の取組の一つとして,アレルギー疾患(「気管支ぜん息」「アトピー性皮膚炎」「アレルギー性結膜炎」「アレルギー性鼻炎」「食物アレルギー」「アナフィラキシー」)のあるお子様が,安心で安全な学校生活を送ることができるよう,『学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)』(以下「管理指導表」という。)を活用し,学校での配慮や支援を行います。

 つきましては,お子様がアレルギー疾患に関して学校での配慮や支援が必要な場合は,「管理指導表」の提出をお願いしておりますのでご連絡ください。
 【必要な手続き】学校での配慮や支援を希望される場合のみ

1 学校へご連絡ください。面談が必要です
 まずは学校にご連絡ください。面談をし,「管理指導表」をお渡しします。

  ※ 申込期間  平成24年2月10日より

2 医療機関への受診
 健康保険証を持参し,かかりつけ医(主治医)を受診します。その際,医師に「管理指導表」へ必要事項を記載してもらいます。
 ※ 診断及び文書料等,諸費用については保護者負担でお願いします。
 「管理指導表」の提出
 医療機関で記載してもらった「管理指導表」を学校へ提出してください。
4 提出後の検討につい
 管理指導表をもとに,医師の指示の確認をし、お子様への支援の方法などについて検討します。この際,さらに詳しい情報の提出または連絡・面談をお願いする場合があります。
 「管理指導表」は,年に1回の提出を原則とします。
 ※ 病状は変化する場合があります。1年以上継続して配慮や支援が必要な場合は,原則として内容が同じ場合であっても毎年新しい「管理指導表」を提出してください。

【学校給食での食物アレルギー対応を希望される場合】
 学校給食における食物アレルギー対応を希望される場合は,「管理指導表」に加えて「学校給食食物アレルギー対応指示書(指導表)」が必要となります。「学校給食における食物アレルギー対応(お知らせ)」をお読みいただき,対応内容等を確認後学校にご連絡ください。必要な書類をお渡しします。
※申込先 庚午小学校〔担当 教頭〕  電話:271−7000   





学校給食における食物アレルギー対応について(お知らせ)
 平素より,学校給食にご理解とご協力をいただき感謝申しあげます。
 さて,広島市では標記の食物アレルギー対応を下記のとおり実施します。つきましては,下記の内容をご確認のうえ,食物アレルギー対応を希
望される方は,学校(担任)までご連絡ください。
                              

                           記

1 食物アレルギー対応の対象者の決定基準
 下記の(1)〜(4)のすべてに当てはまる方が対象となります。

(1)   医師の診察・検査により食物アレルギーと診断されていること
(2)   アレルゲンが特定されており,医師から食事療法を指示されていること
(3)   医師が学校給食でのアレルギー対応が可能と判断していること
(4)   家庭でも食事療法を行っていること

2 食物アレルギー対応の内容
 学校給食の料理から,調理の際にアレルゲンを除去することを原則とし,個別に配食し,運搬します。
(1) 除去対象のアレルゲン
(ア)調理除去対象
  @鶏卵、うずら卵、マヨネーズ
  A牛乳
  B乳を含む加工品、調理料(バター、生クリーム、チーズ、ヨーグルト、クリームチーズ
   スキムミルク、杏仁豆腐・乳製品を含むゼリー、クリームポタージュの素、クリームシチューの素
   グラタンの素、等)
  Cエビ、カニ
 落花生(落花生・ピナッツバター等)、日本ソバについては、食材として使用しない。

(イ)教室除去対象
  @卵の加工品(オムレツ、卵焼き等)
  A乳を含む加工品、調味料等(−食用バター、食用チーズ、食用ヨーグルト等)
  Bエビ、カニの加工品(しゅうまい等)

加工食品に含まれるアレルゲンについては,毎月配布する「給食使用物資(加工食品)にかかわる物資情報」を参考にしてください。
(2) 食物アレルギー対応を申し込まれた場合でも,給食費は変わりません。ただし,飲用牛乳を飲まれない場合は減額となります。
(3) 食物アレルギー対応は,副食(おかず)を対象としており,主食(ごはん・パン・めん)についての対応はありません。
(4) 成長に伴って,食物アレルギーの症状が改善されることもありますので,年1回以上,医療機関に受診し,医師の指示を受けてください。年度途中でも症状が改善した場合には,再度「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」「以下,「管理指導表」という」等の提出が必要になりますので,その都度学校にご連絡ください。
(5) 児童生徒の症状(医師が学校給食での食物アレルギー除去食対応が可能であると判断しない場合)によっては,食物アレルギー対応が実施できない場合があります。この場合は,家庭から代替食や弁当を持参していただくこともありますので,ご了承ください。
※家庭より代替食を持参する場合は,代替食以外の主食,おかず等の給食は食べることができます。
※給食で対応できない場合は,弁当持参とします。

3 学校給食対応への申請の流れ

(1) 学校に連絡・相談

(2) 管理指導表等の受け取り
学校給食での対応内容を確認し,対応を希望する場合は管理指導表と合わせて以下の書類の提出が必要となりますので,学校までご連絡ください。

除去食品一覧表

保護者が記入し,受診の際に持参

学校給食食物アレルギー対応指示書(指導表)

かかりつけ医(主治医)が記入

食物アレルギー対応申込書

保護者が記入

※これらの書類は食物アレルギー対応を続ける場合,毎年提出が必要となります。

(3)医療機関への受診
健康保険証を持参し,かかりつけ医(主治医)に受診して上記必要書類に記入してもらってください。
※診断及び文書料等に要する費用については,保護者負担でお願いします。

(4)書類の提出
医療機関で記入してもらった上記書類を学校へ提出してください。

4 提出後の検討について

管理指導表及び追加書類をもとに,医師の指示の確認や可能な対応などについて保護者,お子様,学級担任等で話し合い,お子様の支援のあり方を検討します。この際,さらに詳しい情報の提出または連絡・面談をお願いする場合があります。

「学校生活管理指導表」が届きました

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